その他注意事項

・ブロックの貸出は原則としてできません。
 但し、患者の了承のもと、診療に直結する場合は考慮します。
・標本と写真の借用は、診断した病理医の許可を得て貸出カードに記載して下さい。
 特別な理由がない限り、必ず1ヶ月以内に返却してください。
・学会などのための顕微鏡写真撮影は、診断した病理医に依頼してください。
・病理診断結果を公表する場合は、病理医に承諾を求めてください。
病理診断結果の報告は、医師に対してのみお伝えします

  • 症例報告に関するお願い
    病理診断が決定的な意味をもつ症例の報告は、演題申し込み前に、必ず、診断担当病理医に相談してください。
    顕微鏡写真が必要な場合は、抄録を、病理画像撮影依頼用紙に添付してください。
    顕微鏡写真撮影の依頼は、病理医が余裕をもって撮影できるよう、時間的配慮をお願いします。
    病理診断が重要な位置を占める内容については、病理診断に関する責任の所在を明確にするためにも、一般的には、診断担当病理医を共同発表者に加えることが好ましいとされています。
  • 病理依頼箋の記載に際し、当該科以外での使用頻度が低く、汎用性の乏しい英字略語を使用するのは避けて下さい(特に、臨床診断)。
    調べる手間がかかり、略語によっては複数の意味を持つものもあるため危険です。
  • 病理検体としての上・下肢の提出について
    1) 主治医は、事前に、病理診断科へ連絡してください。
    2) 依頼伝票とラベルを添付し、病理診断科に提出してください。
    3) 時間外の場合は、病理診断科の検体専用冷蔵庫に保管してください。   冷蔵庫に入らない大きさのものは、一旦、剖検室に保管し、翌日(週末の場合は、週明け)、病理診断科に連絡し、提出してください。
    ◎検体は、通常の手術検体同様、病理組織診断を行い、一定期間、保存したのち、
     処分します。



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